平成24年7月1日より輸出入取引等にかかる電子メールの保存が義務付けられました。 昨今の電子メールの普及により、従前からの書面の保存と同様に輸出入許可日の翌日から 5年間保存して頂かなければなりません。 罰則が科される場合もありますので、安易に破棄しないようよろしくお願いいたします。 電子メールの保存について(PDF)