新年度を迎えるに付、ご注意を

もうすぐ4月となり、新年度を迎えます。

新しい職場、部署、学校へと環境が変わる方も多いかと思います。

私たちの業務に関わる変化としましては、法律の改正があります。

今回は特恵税率の適用除外措置についてご紹介します。

 

特恵税率が適用可能な国からの輸入品において、

前年の輸入額等が一定の基準を満たした品目については、

その適用ができなくなります。

 

来年度からも適用ができなくなる品目があります。

急に関税率が高くなってトラブルにならないよう、

事前にご確認または弊社へお問い合わせください。

 

品目除外PDF

 

2018年03月12日 / 株式会社ブリッジ

株式会社ブリッジは、下関・門司港での法人及び個人の輸出や輸入などの通関業をサポートいたします。